名称 ケアプランねこの手みつ
種別 居宅介護支援、介護予防支援
開設時期 平成12年4月1日
場所 〒709-2133岡山市北区御津金川346-1
(JR津山線・金川駅下車徒歩5分)
電話/FAX 086-724-4160/086-724-4488
営業日/時間 月曜日~金曜日/8:30~17:30
休日 土曜日・日曜日5/3~5/5、8/13~15、12/30~1/3
管理者 菅 晴美
職員 1名
サービス提供地域 岡山市北区
特徴 法人の運営理念に基づき利用者の主体性を尊重した
居宅介護支援を提供すること
個人情報保護に関する方針
サービス提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する情報を、
正当な理由なく他者に漏らさず、契約が終了した後も秘密を守ります。
介護でお困りの方、何でもご相談ください!!
・デイサービスに行ってみたい。
・家族が旅行に行くので、預かってほしい。
・介護に疲れた(私の時間がほしい)。
・家に段差があり、出入りが億劫。入浴の世話が家族の者ではできない。
など、色々な悩みにも相談対応いたします。
<重要事項説明書>
居宅介護支援事業所
(ケアプラン)
あなたに対する居宅介護支援事業(居宅サービス計画作成)の提供開始にあたり、厚生労働省令第38号第4条に基づいて、当事業所があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。
1 事業者概要
事業者名称 ケアプラン ねこの手みつ
主たる事業所の所在地 〒709-2133 岡山県岡山市北区御津金川346-1
法人種別 特定非営利活動法人
代表者名 理事長 小野 敬史
電話番号 086-724-4160
介護保険法令に基づき
岡山県知事から指定を受けている事業所名称
(指定番号)
ケアプラン ねこの手みつ
(岡山市 3372100176号)
事業の種類 居宅介護支援
通常の事業の実施地域 岡山市北区
2 事業の目的と運営方針
事業の目的 居宅において、要介護状態にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。
運営の方針 事業所の介護支援専門員は、可能な限り利用者の居宅において、そのおかれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう援助を行う。
事業の実施にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正・中立に行う。また、医療、市町村、その他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター等との連携に努めるものとする。
3 ご利用事業所の職員体制
従業者の職種 勤務体制
管理者
居宅介護支援専門員 1人(常勤)
1人(常勤1人)
4 営業時間
営業日 月曜日から金曜日(但し、5月3.4.5日、8月13.14.15日、12月31日から1月3日を除く)
営業時間 8:30~17:30
緊急時連絡対応 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とします
5 ケアサービスの提供方法、内容(詳細は別紙1)
利用者の相談を受ける場所 事業所の相談室
使用する課題分析票の種類 書式化されたアセスメント
内容
① 居宅介護サービス計画等の作成
② 指定居宅介護サービス事業者、その他市町村、医療、介護保険施設等との連絡調整
③その他の便宜の提供
6 緊急時の対応
緊急連絡先にまず連絡します。次に、速やかに主治医への連絡を行う等対処します。
緊急時の連絡先 氏名(間柄)および連絡先
主治医 氏名および連絡先
7 事故発生時の対処方法
※ 迅速な事故処理をします。
※ 利用者のご家族、市町村等に連絡をします。
※ 損害賠償の責めを負う必要があるときは速やかに応じます。
※ 再発防止策を講じます。
※ 事故の状況及び事故に際してとった処置について記録します。
8 秘密保持
職員は、雇用契約時に“守秘義務に関する誓約書”を交わしており、業務上知り得た秘密を保持しなければならない。また職を退いた後も同様に秘密を守ることが義務付けられています。
9 居宅支援の利用料、その他の費用について(詳細は別紙1)
※ 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額によります。
※ 保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。(全額介護保険適用)
※ 通常の事業の実施地域は交通費の徴収はしません。
10虐待の防止について
※事業者は利用者等の人権の擁護・虐待の防止のために、次に揚げるとおり必要な措置を講じます。
①虐待防止に関する責任者を選定しています。(管理者・菅 晴美)
②成年後見制度の利用を支援します。
③苦情解決体制を整備しています。
④従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
⑤サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
11 苦情申し立て窓口およびご利用相談窓口
利用日時 午前9時00分~午後5時00分 月~金
通常受付窓口 電話: 086-724-4160
担当: 管理者 菅 晴美
場所:〒709-2133 岡山県岡山市北区御津金川346-1
緊急受付窓口 NPO法人事務局
電話:086-724-9323
場所:〒709-2133 岡山県岡山市北区御津金川346-1
苦情処理手順 原則、苦情受付後は迅速(1両日中)に苦情に対するご返答を、苦情処理責任者から直接連絡をさせていただきます。尚、苦情解決のために時間を要する場合には、あらかじめご返答の時期について連絡をさせていただきます。
岡山市苦情受付 岡山市事業者指導課 電話:086-212-1012
岡山市介護保険課 電話:086-803-1240
国保連苦情受付 岡山県国民健康保険団体連合会 介護保険課 電話:086-223-8876
別紙1 ケアプランねこの手みつ
サービス内容説明(居宅介護支援)
当事業者が、あなたに提供するサービスは、以下のとおりです。
1.提供するサービス
居宅サービス計画の作成
*サービス計画までの手順は次の通りです。
・ご自宅を訪問し、あなたやご家族からお話を伺います。
・あなたの了解を得て、主治医の方に意見をお尋ねすることがあります。
・介護支援専門員を中心にサービス担当者会議を開いて検討します。
・サービス計画の内容、利用料、保険の適用など一切をご説明し、了解を得ます。
情報の提供
・要介護認定の更新申請、変更の代行申請
・居宅サービス事業者との契約締結に関する必要な援助
・関連事業者等の連絡調整
給付管理表の作成・提出
・毎月、岡山県国民健康保険団体連合会へ提出し、サービスをチェックします。
(1) このサービスの提供にあたっては、あなたの要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、要介護状態となることの予防になるよう、適切にサービスを提供します。
(2) サービスの提供は懇切丁寧に行い、分かりやすいように説明をします。もし分からないことがあったら、いつでも担当職員にご遠慮なく質問して下さい。
(3)公正中立な支援について
あなたの意思に基づいたサービスを受けていただくため、居宅サービス計画の作成にあたっては、担当の介護支援専門員に対し複数の指定居宅サービス事業者の紹介を求める事が出来ます。また居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス事業者の選定理由の説明をいつでも受ける事が出来ます。
前6か月間に作成したケアプランにおける各サービスの利用割合・各サービスごと の同一事業所によって提供されたものの割合についての説明を受ける事が出来ます。
上記のように、サービスを選択するために、地域の多くのサービス事業所の情報をご説明し、納得して介護サービスを選んでいただけるようにご支援します。
2.担当の職員
あなたを担当する介護支援専門員は( 菅 晴美 )です。
職員は、常に身分証明証を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示
をお求め下さい。
3.担当職員の変更
あなたはいつでも担当の職員の変更を申し出ることができます。
その場合、変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。
当事業者は、担当の職員が退職する等正当な理由がある場合に限り、担当の職員を変更することがあります。その場合には、事前にあなたの了解を得ます。
4.医療機関に入院する場合のお願い
あなたが病院又は診療所に入院する場合には、あなたの居宅における日常生活上の能力や利用していた指定居宅サービス等の情報を入院先医療機関と共有することで、あなたが退院されるときに、円滑な在宅生活への移行を支援することにもつながりますので、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるようご協力をお願いします。日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管することをおすすめします。(入院時の5つのお願い文書をお渡しします)
5.利用料
このサービスの利用料及びその他の費用は以下の通りです。
利用料…要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されますので自己負担はありません。
(但し、介護サービス計画を受けることについて、予めお住まいの市町村に届け出ていない場合や、介護保険料の滞納により、法定代理受領ができなくなった場合は、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業者からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日お住まいの介護保険の窓口に提出しますと、払い戻しを受けられます。)
居宅介護支援費に関する介護報酬の告示上の額は下記の通りです。
○居宅介護支援費(Ⅰ)(1ヶ月につき)ケアマネジャー1人の担当件数費用区分
【1人の介護支援専門員取扱件数が45件未満】
要介護1又は2 1,086単位/月 要介護3~5 1,411単位/月
居宅介護支援費(Ⅱ)(1ヶ月につき)
【1人の介護支援専門員取扱件数が45件以上60件未満】
要介護1又は2 544単位/月 要介護3~5 704単位/月
居宅介護支援費(Ⅲ)(1ヶ月につき)
【1人の介護支援専門員取扱件数が60件以上】
要介護1又は2 326単位/月 要介護3~5 422単位/月
居宅介護支援費(Ⅱ)(1ヶ月につき)ケアマネジャー1人の担当件数費用区分
ケアプランデータ連携システムの活用並びに事務職員の配置を行っている事業所
【1人の介護支援専門員取扱件数が50件未満】
要介護1又は2 1,086単位/月 要介護3~5 1,411単位/月
居宅介護支援費(Ⅱ)(1ヶ月につき)
【1人の介護支援専門員取扱件数が50件以上60件未満】
要介護1又は2 527単位/月 要介護3~5 638単位/月
居宅介護支援費(Ⅲ)(1ヶ月につき)
【1人の介護支援専門員取扱件数が60件以上】
要介護1又は2 316単位/月 要介護3~5 410単位/月
○居宅介護支援事業所の体制及び運営に対して評価された支援費
特定事業所加算 (Ⅰ) 519単位/月 特定事業所加算 (Ⅱ) 421単位/月
特定事業所加算 (Ⅲ) 323単位/月 特定事業所加算 (A) 114単位/月
次の要件を満たすことにより特定事業所加算を算定します。
・常勤の主任介護支援専門員を配置している。
・常勤の介護支援専門員を3名以上配置している。
・利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に行う。
・24時間連絡体制を確保しかつ必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保している。
・居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けてない。
・利用者数が介護支援専門員1人当たり45名未満である。
・介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
・地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る居宅支援を提供している。
・地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
・他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会・研修会等を実施していること
・介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保している。
○初回時の支援に対する支援費
初回加算 300単位/月
初回(新規に居宅サービス計画を策定した場合及び要介護状態区分の2段階以上の変更認定を受けた場合)の居宅介護支援費に加算します。
○居宅介護支援事業所と関係機関等との連携に関する支援費
入院時情報連携加算(Ⅰ) 250単位/月
利用者が病院又は診療所に入院した日に入院先の病院又は診療所の職員に対して必要な情報を提供した場合に加算します。
入院時情報連携加算(Ⅱ) 200単位/月
利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に加算します。
退院・退所加算
病院、施設等の退院又は退所に当たって病院、施設等の職員と面談を行い必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成しサービス利用に関する調整を行った場合に加算します。
退院・退所加算(Ⅰ)イ.カンファレンス以外の方法により1回受けている
450単位/月
退院・退所加算(Ⅰ)ロ.カンファレンスにより1回受けている
600単位/月
退院・退所加算(Ⅱ)イ.カンファレンス以外の方法により2回受けている 600単位/月
退院・退所加算(Ⅱ)ロ.2回受けておりうち1回以上はカンファレンスによること 750単位/月
退院・退所加算(Ⅲ)3回以上受けておりうち1回以上はカンファレンスによること
900単位/月
緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位/月
病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合1月に2回を限度として加算します。
通院時情報連携加算 50単位/月
利用者が医療機関において医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行う場合に1月に1回の加算をします。
ターミナルケアマネジメント加算 400単位
利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し主治医等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援をした場合に加算します。
6.計画書等の交付
居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類が必要な場合は、いつでも交付しますので、お申出下さい。
7.個人情報の取り扱い
ケアプラン業務では主治医、サービス提供事業所等との情報提供や担当者会議等において個人の情報を利用します。利用者の個人情報の保護は個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り事業所が得た個人情報を取り扱いは利用目的以外には原則行わないものとし情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得ます。
8.介護サービス情報の公表
事業所の運営規程、重要事項、介護支援専門員の勤務体制等の概要を提供し利用者又はその代理人が利用を選択するための資料として活用できるように情報を公表します。
9.事故発生時の対応及び損害賠償
事業者、介護支援専門員又は従業者が、居宅介護支援を提供する上で事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、利用者の後見人、身元引受人等関係者、市町村、県(所轄の県民局)に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。事故が生じた際には、その原因を解明し、再発の防止のための対策を講じます。事業所に連絡するとともに、利用者の主治医又は医療関係者への連絡を行い、医師の指示に従います。
2 前項の場合において、事故が発生した場合は、当事業者はすみやかに利用者の損害を賠償します。ただし、当事業者に故意過失がない場合にはこの限りではありません。
3 前項の場合において、当該事故発生につき利用者に重過失がある場合は、損害賠償の額を減じることができます。
事業者は、利用者様に対する指定居宅介護支援事業の提供開始に当たり、利用者様およびご家族様に対し、本書面に基づいて、上記重要事項を説明しました。
説明日 令和 年 月 日
指定居宅介護支援事業者
事業所
所 在 地 〒709-2133岡山県岡山市北区御津金川346-1
名 称 特定非営利活動法人
在宅何でもお手伝いねこの手みつ
ケアプランねこの手みつ
説明者氏名 菅 晴 美 印
私は、本書面に基づいて、貴事業所から上記重要事項の説明を受けました。私は、指定居宅介護支援事業の提供開始に同意します。
署名日 令和 年 月 日
利用者
住所
氏名 印
利用者の家族
住所
氏名 印